2019-11-07 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
厚生労働省といたしましては、これまでも、先ほど先生から御指摘になった豊中市の事例、さらには釧路市などで実施されております中間的就労の事例の収集や、それを自治体に対して周知する、そして多くの自治体にその施策を展開してもらうように努めてきたところでございます。
厚生労働省といたしましては、これまでも、先ほど先生から御指摘になった豊中市の事例、さらには釧路市などで実施されております中間的就労の事例の収集や、それを自治体に対して周知する、そして多くの自治体にその施策を展開してもらうように努めてきたところでございます。
それを持って、長い間引きこもり状態だった御本人がそのチラシを持って相談窓口に来られて、中間的就労につながって、今は一般就労の方に行ったと、こういう事例もあるわけでございまして、是非こうした先進的な取組を見習っていただきたいと思っております。
お手元の資料の中で、今のマトリックスの二枚後のところですが、アウトリーチ、それから居場所をつくる、人間関係を回復していくということですね、そして自己肯定感を高めた上で中間的就労という、二時間五百円ということでやっておりますが、こういうふうな活動、全ての人たちが参加できる場所をつくり、そして地域の事業所の皆さん方に応援をいただいて就労体験をして、そして就労準備、そして一般就労。
○政府参考人(定塚由美子君) 認定就労訓練事業で行っているいわゆる中間的就労でございますが、様々な課題を抱える困窮者支援の出口として期待が寄せられているところでございます。
また、雇用労働に至らなくとも、中間的就労などを含む社会的活動を通じて社会とのつながりを確保し、社会の一員であることの自尊の感覚を持つことが可能となってまいります。 このように、社会保障を年金や手当などの所得保障や医療、介護などのサービス保障といった実体的な給付、いわば所得再分配的な二十世紀型社会保障で捉え切ることの不十分性が明らかになってまいりました。
認定就労訓練事業で行っています、いわゆる中間的就労については、さまざまな課題をお持ちの生活困窮者の方の出口として期待が寄せられているところでございます。 しかしながら、先ほど御指摘いただきましたように、認定数が伸び悩んでいるということ、また、その事業所が生活困窮者の生活圏内にあることとは限らないといった課題もございまして、全国的な認定数の増加に向けて取り組む必要がございます。
また、いわゆる中間的就労の場である認定訓練事業についても、御指摘いただきましたとおり、就労準備支援と並んでこの認定訓練事業を進めていくということが、受皿確保のためにも大変重要でございます。 今回の法改正におきましては、国及び自治体に対して、この認定訓練事業に対しての受注機会の増大を図る努力義務を創設をしているところでございます。
それで、ちょっと話題をかえますが、生活困窮者自立支援法がいよいよ今年度から本格施行ということで、私たちが政権時代に特別部会の中でずっと議論して骨組みをつくった法律ですので、ぜひうまいこと滑り出してもらいたいというふうに思うんですけれども、小さい規模あるいは全く畑違いのところの事業をやっているところでは、例えば自立支援法の中の任意事業あるいは中間的就労、こういったことをやっていただくことというのはなかなか
御指摘のとおり、生活困窮者自立支援制度はこの四月から施行になりましたけれども、社会福祉法人には、これまで培ってきたノウハウを、この分野でもしっかりとやっていただきたいし、任意事業もございますし、それから中間的就労の話がさっき出ましたが、そういうこともあります。
五 いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適切に認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、個々の生活困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措置を講ずること。 六 本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上の措置を適切に講ずるよう努めること。
生活困窮者自立支援法には、評価できる点もありますが、最低賃金を下回る中間的就労によって、生活保護からの追い出し、あるいは水際作戦のツールになるおそれがあり、反対であります。 今、全国で、一万を超える生活扶助基準の引き下げに対する不服審査請求が起こっています。これ以上、生活を切り詰めることはできないという悲痛な叫びにほかなりません。政府はこうした叫びに耳を傾けるべきです。
委員会におきましては、両法律案を一括して審議し、新宿区において生活保護の申請窓口、生活困窮者に対する自立相談支援等の実情を視察するとともに、保護の申請手続を法律に規定する趣旨及び改正後の運用の在り方、扶養義務者に対する通知等の問題点、福祉事務所の体制整備の必要性、生活困窮者に対する相談支援の重要性、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の認定基準等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願
五、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適切に認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、個々の生活困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措置を講ずること。 六、本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上の措置を適切に講ずるよう努めること。
○副大臣(佐藤茂樹君) 今回のこの生活困窮者自立支援法における中間的就労、これは就労訓練事業ということで今回法の中に位置付けさせていただいているんですが、この事業というのは、社会福祉法人、NPO、民間事業等の自主事業として、直ちに一般就労に就くことが困難な方を対象に支援付きの就労訓練の機会を提供するものでございます。ですから、事業の最終目標はあくまでも一般就労でございます。
中間的就労が全国的に制度化されていく中で、類似の取組を行っている団体の調査をみずほ情報総研、社会的就労支援事業のあり方に関する調査・研究事業の中で行われております。 この調査におきまして、社会的就労イコール中間的就労と取り上げますと、報告書の中には中間的就労の場で働く人の目標別割合というものも報告されています。
この質問で最後にしたいというふうに思いますが、今日の質問の中で津田先生も指摘をされていました就労訓練事業のいわゆる中間的就労について、とちぎボランティアネットワークのワーキングスクールプログラムとか、そういうかなり一生懸命やっているところもありますが、都道府県が事業者を認定していくという仕組みですけれども、中には、やはり訓練を受けている方々が不当な取扱いを受けるおそれというものが考えられます。
○副大臣(佐藤茂樹君) まず、中間的就労の定義でございますが、この就労訓練事業、いわゆる中間的就労というのは、社会福祉法人、NPO、民間企業等の自主事業として、直ちに一般就労に就くことが困難な者を対象に支援付きの就労訓練の機会を提供するものであり、対象者の就労能力の向上に合わせ、非雇用型から雇用型へ、さらには一般就労へとステップアップしていくことを想定しております。
○津田弥太郎君 次に、中間的就労という新たな概念で盛り込まれました就労支援事業についてお尋ねをいたします。 佐藤副大臣、この中間的就労の定義あるいは中間的就労において労働法規が適用されるのか否かについてお答えください。
生活保護法の中で、生活受給者がハローワークを決定的にし、仕事に就くということを理念としてやってきましたが、中間的就労、ステップアップ方式でなければ人として仕事に就くことができないという観点から、プログラムを現在二十八から二十五年度は三十一まで伸ばして、官民共同で今やっております。
そういう意味では、様々な中間的就労といいますか、ボランティアでそういう福祉施設の方にまず行ってみてボランティア活動をする、あるいは農業体験を兼ねてそういう農業者のところで支援をする、あるいは一時的な就労の勉強をするというようなことは非常に、ただ単に働くということも大事なんですが、やはりその人の生きがいといいますか、自尊心を回復をさせるということでも大変有用で、釧路に行ったときにはそういうやり方というのは
本当は今日、いわゆる中間的就労について、就労訓練事業についてもいろいろお聞きをしたかったんですけれども、一点だけちょっとお伺いしたいのが、ちょっと我々が懸念していますのは、この中間的就労が一方でまたぞろ変な貧困ビジネス的に使われてしまう、そういったものに陥らないように、これは細心の注意を払ってやっていただきたいなと。
あともう一つは、これは、厚労省の生活困窮者の支援に関する特別部会の中で中間的就労というふうに言われていたものが、今回、就労訓練事業というふうに名称化されております。 この中間的就労については、これまで部会の中でも、最低賃金を適用するのか外すのかという議論が出されていて、両論併記の形で報告書はまとまっていたかと思います。
それで、具体的に、今、生活困窮者自立支援法案の中で、自立相談支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、いわゆる中間的就労、これらが提案をされています。 まず、保護受給者も対象となるのか、伺います。
実際には、ハローワークが福祉事務所に出張っていって連携を強めるということであったり、あるいは、必要な訓練を日常生活の自立、それから社会生活の自立の段階から有期で実施していく就労準備支援事業というもの、また、社会福祉法人、NPO、民間企業などに、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な訓練を行うという事業、これは中間的就労と言われているものですけれども、これを創設していただいて、都道府県がその事業を
新法では、直ちに一般就労につくことが困難な生活困窮者に対して、生活習慣あるいは社会能力を形成するための支援を行う就労準備支援事業、あるいは、軽易な就労の場を提供する就労訓練事業、中間的就労でありますが、これを創設して、一般就労につくための支援を推進する。
○横路委員 この法案、困窮者自立支援法ですが、相談支援、住居の確保、就労準備、一時生活支援、家計相談支援、中間的就労などによって自立を支援しようというわけなんですが、相談支援と住居確保は必須事業ですよね。それ以下の、就労準備、一時生活支援、家計相談支援は任意の事業で、自治体任せになっています。
政府は、生活困窮者の就労支援の一環として、来年度から中間的就労と呼ばれる働き方を促進する事業に取り組みます。まさに今御紹介した二つの事例のように、一般の企業ではすぐに就労の難しい方に対して訓練を兼ねた温かい就労の場を提供していく、そんな事業者を増やそうというんです。
こういう方すごく多くて、いろんな今支援を、就労支援という形や先ほどの中間的就労という取組も検討されているわけですけれども、やっぱり働ける機会がないというのはすごく大変なことだと思うんですね。
その中に、今おっしゃった、NPOとか社会的事業をしている民間と協働、最初、この厚労省の中でも民間を活用してと言っていたので、活用ではない、ともに働くのだ、協働だということをずっと今徹底しておりまして、NPOや民間機関との協働によって、一般的な就労はできないけれども、サポートをすればできるという方に、今おっしゃった、社会的な自立に向けたサポートつきの中間的就労などを含めた多様な就労機会を確保するということを
○国務大臣(小宮山洋子君) この秋をめどに作ろうと思っています生活支援戦略の中で、生活困窮者支援の体系化を図る、その中で、社会的な自立に向けて、今おっしゃいました中間的就労など自立に向けたサポートをする仕組みを組み込んだ様々な就労機会確保をするために、これはNPOなど、今御紹介があったように、民間の力を借りて、協働という、ともに働くという形でやりたいということがそれの核になっておりますので、今御紹介
これは、言わば中間的就労というべき分野でありまして、この足立区の方からも、こうした足立区で先行している事業については効果も出しているということで、全国展開を視野に入れて、またこれも中間的就労というのは法制化を含めて検討すべきだという要望もいただいておりました。私も全くそのとおりだと思っておりますので、厚生労働大臣、前向きに検討していただきたいと思います。
失業保険対象者と生活保護対象者、どちらにしても、国が直接、あるいは企業への働きかけによって間接的に中間的就労の場を与えるより一層の努力が急務だと感じます。 高齢者雇用促進策のお話もありましたけれども、高齢者のみならず、離職している女性にも職場復帰していただき、即戦力としてあらゆる場で活躍していただけるようにしていきたいと思っております。
現在、中間的就労ができる場が少ないので、国が率先してそれをつくるというのは検討に値するかと思いますが、この質問に関しては時間の関係上、また次にしたいと思います。 ありがとうございました。